「#税金爆死」とは、東京都福祉保健局の実施している「ベビーシッター利用支援事業」に関して様々な意見などが寄せられたツイッターのハッシュタグです。
結論から申し上げますと、「ベビーシッター利用支援事業」はお得な制度です。
通常の利用方法で「税金爆死」することは、まずないでしょう。
もし、制度適用される東京都の自治体にお住まいの方は、制度内容を熟知したうえでご利用なさるといいと思います。
では、どうして「税金爆死」と呼ばれることになったのか。経緯を調べるとともに、理由も探っていきます。
またその後には、具体的にどれくらいの金額がお得になるのかを、「ベビーシッター利用支援事業」制度を利用した場合と利用しなかった場合に分けて比較しています。
具体的な計算などは最後に書いてありますが、大体これくらい安くなります。
制度を | 利用した場合 | 利用しない場合 | 差額 |
日 | 450円(税込) | 6,000円(税込) | -5,550円 |
週 | 1,350円(税込) | 18,000円(税込) | -16,650円 |
月 | 5,400円(税込) | 72,000円(税込) | -66,600円 |
年 | 64,800円(税込) | 864,000円(税込) | -799,200円 |
所得税 | 22,558円 | 0円 | +22,558円 |
復興特別所得税 | 450円 | 0円 | +450円 |
住民税 | 47,639円 | 0円 | +47,629円 |
単純負担額 | 135,447円(税込) | 864,000円(税込) | -728,553円 |
ぜひ、最後までお読みいただけますと幸いです。
「ベビーシッター利用支援事業」に注目が集まったのは、株式会社キッズラインの取締役代表である経沢香保子さんのツイートから始まりました。
【速報】
先ほど東京都が発表 東京都で待機児童になったら
ベビーシッターが1時間150円で利用できます!
キッズラインも対象事業者です!
保育園落ちても日本死なせません!
引き続き、私達、精進します!
ぜひ、お困りの方のために拡散の協力願います!
https://kidsline.me/hokatsu/news_detail/517
経沢香保子@キッズライン「日本にベビーシッター文化」を
@KahokoTsunezawa さんのツイートを引用
そして、経沢香保子さんのツイートに問題提起を投げかけるようにつぶやいた高沖清乃さんのツイートで「#税金爆死」は一気に拡散しました。
敵を作るかも、しれないけど言いたい
#保育園落ちた ら、民間のベビーシッターを 150円/h で利用できる件
これはちょっと「ない」。確かに入れないよりましかもだけど、カラクリがだいぶやばい
みんながわかってないことをいいことに or パフォーマンスなのか。つづく https://fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/smph/kodomo/hoiku/bs/bs2nendo.html
高沖清乃
@kiyono_t さんのツイートを引用
「税金爆死」と呼ばれる理由は、「ベビーシッター利用支援事業」を使うとお子さんが保育所等に入所できるまでの間、保育所等の代わりとして東京都の認定を受けた認可外のベビーシッター事業者を1時間150円(税込)で利用できるのですが、公的負担額が「雑所得」として課税されるから、と言うところからきています。
つまり、どういうことかと言いますと。
例えば、あるベビーシッターを「ベビーシッター利用支援事業」を利用して1時間2,000円(税込)で頼んだとします。
この場合、 「ベビーシッター利用支援事業」 の利用者は、当日「150円(税込)+ベビーシッターの交通費等」の実費負担で済みます。
しかし、「2,000円(税込)-150円(税込)=1,850円(税込)」
つまり、「1,850円(税込)」が「雑所得」扱いになることに注意しなければならないのです。
しかし経沢香保子さんは、「ベビーシッター利用支援事業」制度を利用すると「利用者は「1時間150円(税込)」の負担だけでベビーシッターを利用できますよ」と捉えられる文面でツイートをしてしまいました。
公的負担額は「雑所得」として課税される点を言及しなかったために「#税金爆死」のハッシュタグで批判されるといった流れが出来ていたようです。
ちなみに、 経沢香保子さんは速やかに「説明不足であったこと」へのお詫びのツイートを流したので、「税金爆死」の話題はすぐに収束していきました。
【お詫び】
2月10日に配信いたしましたベビーシッター補助拡大のニュースに関し、弊社リリースおよび私のTwitter発信において
公的負担額が雑所得として課税される旨の記載不足を心よりお詫びし、リリース配信いたしました。
関係者の皆様、誠に申し訳ございませんでした。
https://kidsline.me/contents/news_detail/518
経沢香保子@キッズライン「日本にベビーシッター文化」を
@KahokoTsunezawa さんのツイートを引用
冒頭にも書いた通り、「ベビーシッター利用支援事業」は良心的な制度です。
以下にメリットとデメリットを挙げます。
具体的にどれくらいの負担額が減るのかは最後にご説明したいと存じます。
公的負担額で「雑所得」として課税された税金の支払いは、原則的に利用した年の翌年の3月15日までとなりますので、その支払い期間の余裕はメリットとして働くと思います。
例えば、2020年1月~12月までの期間でベビーシッターを利用した公的負担額(雑所得)から計算された所得税(税金)の支払いは、2021年3月15日までとなります。
奇しくも保育所等の抽選に落ちてしまった親御様の多くは、ご両親やご親戚のお力を借りて保育所等に預けられるようになるまで子育てをなさるかと存じます。
ただ、一か所の力だけ借りて子育てなさるのも、その人の都合によっては心苦しいことも多いと存じます。
その点、「ベビーシッター利用支援事業」を使うと、ベビーシッターに自分の子どもを見てもらえるという選択肢も出てきます。
そのため、制度利用によって心理的ストレスや身体的負担が軽減されると思います。
そもそもベビーシッターと保育所等に求められる趣旨は異なるものです。
そのため、「ベビーシッター利用支援事業」を使っているからと言っても、ベビーシッターが保育所等と同等の役割を果たしてくれるとは思えません。と言うか、ベビーシッターと保育所等は業務内容が異なるため、当然のことです。
それに、ベビーシッターと保育所等を同じ時間利用すると考えた場合、保育所等を利用した方が利用者負担額が軽くなるのは事実です。
例えば、1日8時間をベビーシッターと保育所等に預けてみた場合の1日当たりの負担額を比較してみましょう。
ベビーシッターは1時間2,000円(税込)の料金として計算します。
すると、「2,000円(税込)×8時間=1日16,000円(税込)」
これにベビーシッターの交通費等も加算されますので、「1日16,000円(税込)+交通費等」という金額負担になります。
保育所等の利用額は、「薬キャリmama」様のホームページを参考に、「1か月の認可保育園の保育料の平均値:20,491円」を利用させていただき計算してみます。
保育園の利用日数は、1か月を30日、4週間のうち土日が2回で8休とすると「30日-8日=22日」と仮定します。
すると1日当たりの保育所等の利用料金は「20,491円(税込)÷22日≒1日932円(税込)」となります。
つまり、ベビーシッターの「1日16,000円(税込)+交通費等」と保育所等の「1日932円(税込)」を比較すると、保育所等の方が利用者負担額の軽いことが窺えます。
仮に、「ベビーシッター利用支援事業」を使って「1時間150円(税込)」で利用したとしても、「150円(税込)×8時間=1日1,200円(税込)」となります。
さらに、「1日1,200円(税込)+ベビーシッターの交通費等+来年3月15日までに支払う公的負担額の「雑所得」として課税される税金の支払い」を考えれば、やはり保育所等の利用負担額の方が軽いです。
また、一般の方は確定申告に馴染みが薄いために「怖く」感じてしまう方も多くいらっしゃると存じます。
しかし、雑所得の確定申告は一度でも書いて覚えれば思っているほど難しくないです。
そのため、一度税務署の職員の方に教えて頂いたり税理士等の専門家の方に見て頂いたりすれば大丈夫かと思います。
その点は「習うより慣れよ」の精神でやっていただけたらいいのかなと思います。
上記のデメリットで述べた通り、仮に「ベビーシッター利用支援事業」を使ったとしても、そもそもベビーシッターは利用者には負担額が大きいです。
そのため、制度上の「1日11時間まで かつ 月220時間まで」の上限まで使うのは、あまり現実的な利用方法ではないと存じます。
以上より、株式会社キッズライン様のデータを参考にして、より現実的な数字で「ベビーシッター利用支援事業」制度を使った場合と、使わなかった場合の負担額比較をしたいと存じます。
したがって、以下の利用者負担額計算では、1年間の内ベビーシッターには「432時間」を「1時間2,000円(税込)」の料金で手伝ってもらう仮定の上で計算を進めていきたいと存じます。
「432時間(1年間)×1時間2,000円(税込)=1年間864,000円(税込)」
つまり、「1年間864,000円(税込)」の負担額になります。
また、「864,000円(税込)÷12ヵ月=1か月72,000円(税込)」
→「1か月72,000円(税込)÷4週間=1週間18,000円」
→「1週間18,000円(税込)÷週3日=1日6,000円(税込)」となります。
つまり、「1か月72,000円(税込)」
「1週間18,000円(税込)」
「1日6,000円(税込)」の利用者負担額になります。
利用するサービスや団体によって決済タイミングが異なると思いますので、参考にしていただけましたらと思います。
「432時間(1年間)×1時間150円(税込)=1年間64,800円(税込)」
つまり、「1年間64,800円(税込)」の利用者実費負担額になります。
また、「64,800円(税込)÷12ヵ月=1か月5,400円(税込)」
→「1か月5,400円(税込)÷4週間=1週間1,350円」
→「1週間1,350円(税込)÷週3日=1日450円(税込)」となります。
つまり、「1か月5,400円(税込)」
「1週間1,350円(税込)」
「1日450円(税込)」の利用者実費負担額になります。
そして、ここから重要になりますが、次に公的負担額の「雑所得」として課税される金額を概算していきたいと思います。
なお、ここから詳細な計算過程を記していきます。
計算式を眺めていると眠くなってしまう方は、最後に比較して見やすくした表(冒頭にも載せていた表)を載せていますので、そこまで読み飛ばしていただいて構いません。
それではまず、所得税と住民税(都民税+市町村民税(特別区民税))を計算するにあたり、新たな条件を付け加えたいと存じます。
まず、給与所得控除額を計算します。(国税庁のホームページ(No.1410給与所得控除)参照)
「380万円×20%+44万円=120万円」つまり、給与所得控除額は「1,200,000円」になります。
次に、「年収380万円」から給与所得控除額を減算して、給与所得額を計算します。
「3,800,000円-1,200,000円=2,600,000円」
つまり、給与所得額は「2,600,000円」になります。
また、1年間ベビーシッターを利用した公的負担額が「雑所得」として加算される所得額を計算します。
「432時間(1年間)×1時間(2,000円-150円)(税込)=1年間799,200円(税込)」
つまり、「799,200円」が「雑所得」として給与所得額に加算される金額になります。
よって、「2,600,000円+799,200円=3,199,200円」
つまり、「3,199,200円」が旦那様の年間合計所得になります。
次に、年間合計所得額から減算してく控除額の計算をします。
まず、社会保険料控除額を計算します。(年収の「14%」で概算)
「380万円×14%=53.2万円」つまり、社会保険料控除額は「532,000円」になります。
次に配偶者控除額ですが、合計所得が「3,199,200円」で所得「900万円以下」なので、所得税では「38万円」、住民税では「33万円」の控除額になります。
また、基礎控除額ですが、合計所得が「3,199,200円」で所得「2,400万円以下」なので、所得税では「48万円」、住民税では「43万円」の控除額になります。
以上より、合計所得金額から社会保険料控除額・配偶者控除額・基礎控除額を減算すると、以下のようになります。
所得税上の課税される所得額:「3,199,200円-532,000円-380,000円-480,000円=1,807,200円」
つまり、所得税上の課税される所得額は「1,807,000円(1,000円未満切り捨て)」となります。
住民税上の課税される所得額:「3,199,200円-532,000円-330,000円-430,000円=1,907,200円」
つまり、住民税上の課税される所得額は「1,907,000円(1,000円未満切り捨て)」となります。
次に、所得税と住民税の税金額を計算していきます。(所得税率は国税庁のホームページ(No.2260所得税の税率)参照、復興特別所得税率は2.1%で計算、住民税率は10%で計算)
所得税額:「1,807,000円×5%=90,350円」
よって、所得税額は「90,300円(100円未満切り捨て)」となります。
復興特別所得税額:「90,350円×2.1%≒1,897円」
よって、復興特別所得税額は「1,800円(100円未満切り捨て)」となります。
住民税額:「1,907,000円×10%=190,700円」
よって、住民税額は「190,700円(100円未満切り捨て)」となります。
ゆえに、「ベビーシッター利用支援事業」を利用したことによる増税額は、合計所得「3,199,200円」と雑所得「799,200円」の比率で求められます。
所得税増税額:「3,199,200円:799,200円=90,300円:約22,558円(小数点以下第1位四捨五入)」
つまり、所得税増税額は「22,558円」となります。
復興特別所得税増税額:「3,199,200円:799,200円=1,800円:約450円(小数点以下第1位四捨五入)」
つまり、復興特別所得税増税額は「450円」となります。
住民税増税額:「3,199,200円:799,200円=190,700円:約47,639円(小数点以下第1位四捨五入)」
つまり、住民税増税額は「47,639円」となります。
以上より、「ベビーシッター利用支援事業」を利用した場合、利用しなかった場合を比較してどれだけ利用者負担額が軽くなるのかを表でまとめてみました。
制度を | 利用した場合 | 利用しない場合 | 差額 |
日 | 450円(税込) | 6,000円(税込) | -5,550円 |
週 | 1,350円(税込) | 18,000円(税込) | -16,650円 |
月 | 5,400円(税込) | 72,000円(税込) | -66,600円 |
年 | 64,800円(税込) | 864,000円(税込) | -799,200円 |
所得税 | 22,558円 | 0円 | +22,558円 |
復興特別所得税 | 450円 | 0円 | +450円 |
住民税 | 47,639円 | 0円 | +47,629円 |
単純負担額 | 135,447円(税込) | 864,000円(税込) | -728,553円 |
つまり「ベビーシッター利用支援事業」を利用することで、単純概算上の利用者負担額が「728,553円」軽くなることがわかりました。
なお、所得税「22,558円」・復興特別所得税「450円」の支払いは翌年の3月15日までとなります。
例えば、2020年1月~12月まで 「ベビーシッター利用支援事業」を利用した場合は2021年3月15日までの支払いとなります。
また住民税は、多くの場合は翌年の6月から12カ月で均等に割った金額を給料から天引きするのが通常です。
そのため、「ベビーシッター利用支援事業」を利用したことによる住民税「47,639円」は、所得税・復興特別所得税と違い、大抵の方は毎月の給料から天引きされるので、自分から支払う税金ではないことを覚えておきましょう。
心にゆとりができると存じます。
ここまで読んでくださったあなたなら、「ベビーシッター利用支援事業」がいかに良心的な制度かをご理解いただけたと存じます。
また、内閣府による幼児教育・保育の無償化も順次進んでおります。
参議院議員の音喜多駿さんは、「ベビーシッター利用支援事業」も含めて、地方自治体などが子育て・保育関係で住民に出す場合の助成金が「雑所得」として課税されるのではなく、無償化になるように議論を進めているそうです。
今回この記事をお読みになっていただけました方は「ベビーシッター利用支援事業」に限らず、様々な制度があることを知っていただければと存じます。
これからも自分が有利になるように制度活用をなさることを願っています。
この記事よる計算式などは、国税庁ホームページなどを参照にしてできるだけ正確を期して行っております。
ただし、あくまで概算に過ぎませんのでご了承くださいませ。
なお、この記事を参考にしてご自身で計算なさった税額などは、こちらは一切保証いたしません。
いかなる責任も負えませんので、自己責任の範囲内でのご活用をお願いいたします。
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